固定価格の買取期間が終了した後の余剰電力は、引き続きこれまでと同じ電力会社に売電することもできますし、新たに小売電気事業者を選択して売電することができます。どの小売電気事業者とも買取等の契約を締結していない場合のみ、自家消費できなかった余剰電力について一時的・例外的な対応として一般送配電事業者が無償で引受けることになります。
固定価格の買取期間が終了した後の余剰電力は、引き続きこれまでと同じ電力会社に売電することもできますし、新たに小売電気事業者を選択して売電することができます。どの小売電気事業者とも買取等の契約を締結していない場合のみ、自家消費できなかった余剰電力について一時的・例外的な対応として一般送配電事業者が無償で引受けることになります。